homeへ

生存給付金付定期保険

保険期間中に亡くなってしまった場合は死亡保険金が受け取れ、生存していれば一定期間が経過するごと生存給付金が受け取れる保険です。

免責事由

保険事故に対して保険会社は保険金などを支払う義務があるのですが、例外としてその義務を免れるつまり免責になることがあります。免責事由は約款に定められていますので契約時には一通り目を通し確認しましょう。最近では免責事由の一つ契約日から所定の期間内の自殺に関して、従来契約日の2年以内だったものが3年以内の自殺に引き伸ばされました。

生存保険

契約してから一定期間が満了するまで被保険者が生存していた場合のみ保険金が支払われる保険です。
実際には年金保険、貯蓄保険などのように、生存保険を主体として、それに各種の死亡保障がつけられた形として販売されています。

高額療養費の制度について

高額療養費とは長期入院をした場合などで医療費の自己負担額が高額となったとき、家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度のことを言います。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にはなりません。通常は一ヶ月間に支払った医療費を所得区分に応じて計算されます。また特例として同じ人が異なる機関で支払った金額を合算できる場合や世帯で合算できる場合、同一世帯で年4回以上高額療養費の支給を受けた場合などではそれぞれの計算方法があります。

News